
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)で保存することを認めている法律です。 令和4年(2022年)1月1日に、要件が大幅に緩和された令和3年度改正電子帳簿保存法が施行され、経理業務の電子化が進めやすくなりました。
今まで、メールで受領した契約書のPDFデータやECサイトでの購買時にダウンロードしていた請求書といった国税関係帳簿書類は、紙で印刷したものを原本として保管できました。2024年1月1日以降は、電子取引の電子保存が義務化され、電子データで書類を受け取った場合、原則データのまま電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。※
※令和5年度の税制改正大綱にて、電子取引の保存に関する猶予措置が発表されました。詳しくは国税庁の発表をご確認ください。
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2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引に完全対応しています。タイムスタンプの付与やデータの保存・検索はもちろんのこと、申請者・承認者・経理担当者の業務負荷を減らす便利な機能を備えています。
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