機能(経理業務効率化) 電子帳簿保存法対応(電子取引)

領収書・請求書の社外取引をペーパーレス化
電子データでのやりとりに完全対応

2020年10月に電子帳簿保存法が改正されました。この改正により電子的に受け取った領収書や請求書などをデータのまま保存する場合の保存要件が緩和され、企業間の証票類の受け渡しが行いやすくなっています。電子取引を促進することで、煩雑な紙の作業から解放され業務効率化が期待できます。

電子取引とは
電子取引とは取引情報(領収書、請求書等)の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。

主な電子取引の対象例
⑴ 電子メールにより請求書や領収書のデータを受領
⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータを利用
⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
⑷ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑸ 請求書や領収書のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

電子取引の詳細につきましては国税庁のホームページをご確認ください。
電子取引の制度について

紙での保存が不要

  • PDFで受領した領収書や請求書、取引履歴のスクリーンショット等を証票として保存できる

保存データを条件検索可能

  • 発行したデータは電子データで永続的に管理・ 検索できる

紛失/棄損リスク防止

  • 電子データ化で紛失や棄損のリスクが減少。

管理コスト削減

  • 書類の運搬・保管、検索にかかる時間も大幅削減。

HRMOS経費における電子帳簿保存法の電子取引対応

保存要件 対応内容
保存期間

無期限に保存可能

関係書類の備付け

オンラインサポートサイトでマニュアルをいつでも閲覧できます。

見読性の確保

パソコンからの閲覧、プリンターでの出力が可能です。

検索機能の確保
  • 取引年月日、取引金額その他必要な記録項目を検索条件指定して検索できます。
  • 日付または金額に係る記録項目についてその範囲を指定して検索できます。
  • 2つ以上の任意の記録項目を組合わせて検索できます。