2020年10月に電子帳簿保存法が改正されました。この改正により電子的に受け取った領収書や請求書などをデータのまま保存する場合の保存要件が緩和され、企業間の証票類の受け渡しが行いやすくなっています。電子取引を促進することで、煩雑な紙の作業から解放され業務効率化が期待できます。
電子取引とは
電子取引とは取引情報(領収書、請求書等)の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
主な電子取引の対象例
⑴ 電子メールにより請求書や領収書のデータを受領
⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータを利用
⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
⑷ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑸ 請求書や領収書のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
電子取引の詳細につきましては国税庁のホームページをご確認ください。
電子取引の制度について
電子取引対応のポイント
042-750-2704 受付時間:9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
(土日祝日を除く)
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