電子取引への対応について

2021.01.15

この度、2020年10月の電子帳簿保存法の改正に伴い施行された電子取引への対応(電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件緩和)として「電子取引」の機能を標準機能として追加いたしました。
領収書や請求書の電子データの授受において、電子取引の保存要件を満たしたものは紙を保管する必要がなくなります。

本対応に伴い「電子帳簿保存」の表記が変更になります。
電子帳簿保存はスキャナ保存と電子取引に大別され、従来(X ver.9以前)オプション機能であった電子帳簿保存がスキャナ保存になります。※仕様はそのまま

スキャナ保存

・紙の原本が存在する領収書及び請求書を、所定の方法でPDF化することで電子データで保存可能

電子取引

・PDF等で受領した領収書や請求書、取引履歴のスクリーンショット等は電子ファイルのまま保存可能
・ICカードやクレジットカード連携等の取引先提供の電子データから起票された明細は、別途領収書等の保存が不要